横浜市の喫煙禁止地区の取組
横浜市の街の美化の取組にご協力をお願いします!
横浜市ポイ捨て・喫煙禁止条例(横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例)
横浜市では、清潔で安全な街をつくり、かつ、資源の有効な利用を促進し、快適な都市環境を確保することを目的として、
「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例(ポイ捨て・喫煙禁止条例)」による取組を進めています。
横浜市は、市内全域ポイ捨て禁止です。
空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨ては禁止されています。違反すると2万円以下の罰金を科す場合もあります。
歩きたばこもやめましょう。
市内全域では、歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。また、屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
美化推進重点地区
空き缶や吸い殻などの散乱を防止し、清潔できれいな街をつくることが特に必要と認められる市内27地区を「美化推進重点地区」に指定しています。
喫煙禁止地区
美化推進重点地区の中で、たばこの火による火傷・焼け焦げなどを未然に防止し、散乱ごみを減らし街の美化を推進するため、
屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内8地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
喫煙禁止地区(8地区)
- 横浜駅周辺地区
- みなとみらい21地区
- 関内地区
- 鶴見駅周辺地区
- 東神奈川・仲木戸駅周辺地区
- 新横浜駅周辺地区
- 戸塚駅周辺地区
- 二俣川駅周辺地区
喫煙禁止地区では、喫煙をしてはなりません。(この場合の「喫煙」とは、「たばこを吸うこと」のほか、「火のついたたばこを持つこと」も含まれます。)
喫煙禁止地区内における違反者には、罰則として2,000円の過料が科せられます。
喫煙禁止地区内では、「美化推進員(喫煙禁止地区等指導員)」が巡回し、喫煙者に対して過料の徴収を行っています。
(「美化推進員(喫煙禁止地区等指導員)」は必ず身分証明書を提示します。)
※詳しくは、横浜市資源循環局の公式ホームページをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/seiketsu/kitsuen/